長い間クレジット会社との取り引きがある方や、過去に消費者金融などから借り入れを行っていたことがある方は、利息を支払い過ぎている可能性があります。
かつて貸金業法が改正される前、多くの貸金業者は、処罰されない程度の違法な金利で営業活動を行っていました(グレーゾーン金利)。
この違法に払い過ぎていた金利部分については、司法書士などが手続きを行うことで、元本に充当することができるのですが、返済期間が長い場合、元本を完済して余りあるほどの利息を支払っていることがあります。
この払い過ぎていた利息のことを「過払い金」といい、請求することで返還してもらうことができます。
過払い金請求
返済期間が同じであっても契約内容によって結果はまったく違ってくるため、具体的にいくらの過払い金が発生しているのかは実際に手続きをしてみないとわかりませんが、10年間の取引で100万円以上の過払い金があった方もいらしゃったので、試してみる価値はあるかもしれません。
現在もクレジット会社との取引が続いている場合、司法書士が手続きを受任した旨の通知を発送することによって、業者からの請求を止めることができます。債務者の立場からいえば合法的に返済をしなくてもよいということです。その上でじっくりと手続きを進めていきます。
2.取引履歴の取り寄せ
過払い金の返還を請求するには、まずはクレジット会社などから「取引履歴」というものを取り寄せなければなりません。 多くの場合、借入限度額の範囲内で返済と借入を繰り返していたかと思いますが、貸金業者にはこれらのすべてのデータを記録しておく義務があります。このデータの開示を求めることですべての取引が明らかとなりますので、昔の領収書などを失くしてしまっていたとしても心配いりません。
3.引き直し計算
取引履歴には契約どおりの金利や残金が記載されています。これを利息制限法が定める法定金利で再計算していきます。
4.業者への請求
算出された過払い金を業者に請求します。
相手方が応じるようであれば、入金時期や金額などを協議していきます。なお和解の際には必ずご連絡を差し上げます。安易に不利益な和解はいたしませんのでご安心下さい。
交渉の結果、お互いの妥協点が見当たらない場合には訴訟へと進むことになります。
まじめな人ほどこのように考えます。
たしかに契約したのはあなたです。あのとき借りたお金で持ちこたえることができたのかもしれない。
ただ、はたして本当にこれほど長い間苦しめられる必要があったのでしょうか?
あのとき18%という金利を提案してくれていたら、それでもこんなに高い金利をあえて選んだでしょうか?
過払い金については裁判所がその違法性を認めています。
過払い金の請求は、長い間返済に苦しめられ続けたキャッシング利用者たちの当然の権利なのです。