遺言書によって誰にどの遺産を残すか指定することで、残された家族が相続をめぐってもめることを防ぐことができます。
遺言書を作るときに大切なことは、法律で決められた形式をきちんと守ることと専門家に相談することです。 せっかく遺言書を作っても、書き方や内容が間違っていたら、残された家族は遺言書にもとづく相続手続きを行うことができなくなってしまいます。
とくに遺言をしておいた方がよい例 |
・子供がいない夫婦 ・自分の死後、遺産トラブルが心配 ・特定の相続人に全ての財産を引き継がせたい ・相続人の中に財産を残したくない人がいる ・自分の相続人が誰なのかわからない ・内縁の夫(妻)がいる |
遺言書はいつでも取り消すことができますし、書き直すこともできます。
まずはあなたの今の気持ちを書き残しておいてはいかがでしょうか。
遺言書というと、死後、故人の引き出しなどから発見される封筒に入った自筆の手紙を想像する人が多いでしょう。
このような形式の遺言のことを自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は紙とペンがあれば手軽に作ることができますが、内容や形式が間違っていた場合には無効になってしまう危険性があります。
また遺言書を開封するときには、家庭裁判所において検認手続きを行う必要があります。
相続人が裁判所に出頭し、原則全員立会いの下で開封されることになります。
遺言にはもう一つ公正証書遺言というものがあります。
これは法律の専門家である公証人という人に遺言を作成してもらい、その際に本人確認も行われるので、後日遺言書の有効性が問題とされることはほとんどありません。
また相続発生後に遺族が家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がないので、スムーズに相続手続きを行うことができます。
結局、遺言書を開封するときに手間をかけるか、遺言書を作成するときに手間をかけるかということなのですが、せっかく遺言を残す決心があるのであれば、今のうちに安全な公正証書遺言を作成しておくことをおすすめします。
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
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例 |
封筒に入った自筆の手紙 |
公証人という法律の専門家に作成してもらったもの |
作成方法 |
紙とペンがあれば手軽に作ることができるが、内容や形式が間違っていた場合には無効になってしまう。 |
作成する際に専門家へ依頼する必要があるが、遺言書の有効性が問題とされることはほとんどない。 |
開封時 |
相続人が裁判所に出頭し、原則全員立会いの下で開封する必要がある。 |
家庭裁判所で検認手続きを受ける必要がなく、スムーズに相続手続きを行うことができる。 |
遺言書を残す際に注意しておきたいのが遺留分です。
たとえば父親が遺言によって全ての財産を愛人や特定の団体に寄付してしまった場合、残された妻や子供が生計を維持していくことが難しくなってしまうことがあります。
このような事態を避けるために、相続人のうちで特定の範囲の人には、遺言によっても侵すことのできない権利が法律によって保障されています。
この権利のことを遺留分といいます。遺留分は、配偶者や子(直系卑属)が相続人となる場合には遺産の1/2、親(直系尊属)だけが相続人となる場合は1/3です。兄弟姉妹には遺留分はありません。