人が死亡すると相続が発生します。
相続により生前その人が有していた全ての財産は相続人へと引き継がれます。
家や土地も当然財産ですので、相続人のものへと名義を変更する必要があります。このことを相続登記といいます。
相続登記をおこなうためには次の費用が必要となります。
@登録免許税
(名義を書きかえるために国に納める税金。相続税とは異なります。)
不動産価格の0.4%
【例】1,000万円の不動産の場合4万円
A司法書士報酬 (相続登記 + 遺産分割協議書 + 相続関係図 など)
通常の相続の場合 5万円〜10万円程度
Bその他実費
数千円程度
相続登記をおこなうためには次の書類が必要となります。
被相続人(亡くなられた方) |
相続人全員 |
その他 |
・出生から死亡まですべての戸籍謄本 |
・戸籍謄本 |
・登記事項証明書 |
※ご相談の際に詳しくご説明いたしますので、まだ集めていただかなくても大丈夫です。
何代にも渡って相続登記を放置していると、相続人の数も増え
、
それに伴ってトラブルや障害が発生するおそれがあります。
親から子への相続であれば兄弟姉妹間で遺産分割協議を行えば済みますが、
1代とばすと従兄弟(いとこ)同士での協議となります。
このように、代がかわるごとに関係者の数はどんどん増え、関係も浅くなるために協議をまとめるのが難しくなります。
子供たちの代に問題を残さないためにも、早めの相続登記をおすすめします。