相続とは、ある人が亡くなったときに、その人の残した全ての財産(不動産や預貯金などプラスの財産と借金などのマイナスの財産)を、その人と関係の深い一定の範囲の人が継承することをいいます。
この場合、亡くなった人を被相続人、財産を継承する人を相続人とよびます。
誰がどれだけ相続できるかは民法という法律に定められています。 民法で定められた相続人を「法定相続人」といい、その相続分を「法定相続分」といいます。
誰がどれだけ相続するか決めるには、まず、遺言書の有無を確認し、次に法定相続人全員で遺産分割協議を行うか を決定する必要があります。
遺言書の有無でこんな違いがあります。
遺言書あり |
遺言書なし |
遺言書に従って相続します。 ※遺留分に注意する必要があります。 |
遺産分割協議を行う場合 相続人全員で遺産分割協議をした場合には、法定相続分とまったく異なる割合で相続することができます。1人の相続人が全ての遺産を相続することもできますし、お金を支払うことによって不公平感を解消することもできます。 |
遺産分割協議を行わない場合 法定相続分に従って相続することになります。 |
遺産分割協議を行わない場合には、民法によって下記のように相続人と相続分が定められています。
相続人
相続は下記のような流れで行われます。
相続の流れ